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2020.05.21

お知らせ・イベント

2020年度前期授業料減免制度枠拡充について(お知らせ)

2020年5月21日
 
2020年度前期授業料減免制度枠拡充について(お知らせ)

本制度は4月より募集していますが、コロナ禍における緊急支援のひとつとして、定員枠を拡大しました。また申請期限は5/29までになりますが、間に合わない場合は個別対応しますので、おはやめにご相談ください。

本学では、過去1年以内(但し、入学以前の事由は除く)に『家計支持者の失職・収入激減・破産・会社の倒産・病気・死亡・離別・災害等』により家計が急変し、授業料の納付が困難となった学生を対象とした独自支援(授業料減免制度。以下『本制度』という)を行なっています。なお、高等教育の修学支援新制度(以下『新制度』という)が2020年度より開始したことに伴い、新制度の採用者は一定額の減免・給付を受けることから、本制度の対象外となります。

申請を検討される方は、申請資格・期間等詳細について、下記をご確認ください。



■申請資格
次の条件(①~③)に全て該当する学部生(1年次生は除く)
①新制度の申請対象から外れる学生であること。
新制度の開始にともない新制度の採用者は、一定額の減免・給付を受けることから、本制度の対象外です。また本制度の申請を行なう場合、新制度の申込有無等について確認を行ないます。

②過去1年以内(但し、入学以前の事由は除く)に『家計支持者の失職・収入激減・破産・会社の倒産・病気・死亡・離別・災害等』により家計が急変し、授業料の納付が困難となった学生であること。

なお、以下の事由などは該当しません。
・定年退職にともなう収入減
・兄弟姉妹の学費にかかる支出増
・生活費やローンなど支出が多い など

③修学状況が良好であること。また原則として標準単位数以上修得していること。

(その他)
なお以下に該当する場合、申請対象外です。
・1年次生(2020年度後期より対象)
・過去に本制度を2回適用された学生(本制度の適用上限は、2回まで)

■選考について
本制度を申請し、家計急変者として認定された場合であっても、本制度の採用は保証されるものではありません。また、選考委員会において選考を行ないます。

■減免額について
当該学期学費のうち授業料を上限とし、選考委員会において採用された金額を減免します。なお当該学期学費について納入済みの場合、還付(振込)いたします。

■申請期間
2020年4月22日(水)~5月29日(金)

■その他
詳細・申請書類等はUniversal Passportに掲載していますので、ご確認ください。

以 上

問い合わせ先
学生グループ
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