ハラスメント防止への取り組み
ハラスメントの相談について
本学ではハラスメントに関する相談に対応するため、ハラスメント相談員を配置しています。ハラスメントが起きてしまったら、あるいは「これってハラスメント?」と感じたら、遠慮なくハラスメント相談員制度を活用してくだい。
- 1.相談と問題解決の流れ
- ハラスメントの相談に対応するために、「ハラスメント相談員」を配置しています。 相談の受付は、手紙や電話、電子メールでも可能です。ハラスメントの相談は対面が基本ですが、プライバシーを確実に保護できる施設・場所で行います。
- 2.相談員の役割
- ハラスメント相談員は、ハラスメントに関する相談に対応し、本学の多様なハラスメント解決のための方法について具体的に説明するとともに、必要な助言を行うこと等により問題解決を図ります。 また、必要に応じて、カウンセリング機関を紹介することができます。 相談・説明を行った結果、ハラスメントの被害を申し出た者から緊急対応、調停、調査の要請があった場合は、直ちに防止委員会(委員長)に報告します。報告を受けた防止委員会(委員長)は、所定の手続きをとり、その結果については相談員を通じ、相談者に連絡します。
- 3.相談員連絡会
- 相談者や被害を申し出た者のプライバシーに配慮しつつ、ハラスメント相談員が解決策を見出すために必要な意見交換を行ったり、ハラスメント相談員間の連携をはかるために、開催します。 意見交換を行なった結果、被害を申し出た者からの要請がなくても、緊急対応や調査の必要があると判断した場合は、防止委員長に報告するとともに、被害を申し出た者にその旨を伝えます。
- 4.ハラスメント解決のための方法
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ハラスメントの被害を申し出た者は、以下の方法から希望する解決方法を選び、要請することができます。
緊急対応 注意 相談者のプライバシーを確保したうえで、相手方に対して文書でハラスメント行為があったことを知らせ、注意を促す方法 警告 相談者のプライバシーを確保したうえで、相手方に対して文書で、ハラスメント行為を繰り返した場合厳しい措置をとる可能性があることを勧告し、問題解決を図る方法 措置 就学・就業が正常に行われる為に必要と判断された場合、ゼミ・クラス変更や出席・出勤停止、授業担当を外す等の措置を行う方法 調停 当事者同士の話し合い、または調停案の提示により和解解決を図る方法 調査 事実関係の公正な調査に基づき、不利益救済などの措置や相手方への懲戒処分の検討など厳正な対応を求める方法
ハラスメント相談員の連絡先
- 葉山 貴美子
- 人間教育学部教授
- 藤原 昌樹
- 人間教育学部准教授
- 柴田 真裕
- 人間教育学部講師
- 岩城 康
- 事務室総務グループ
- 小脇 智佳子
- 事務室学生グループ
- 密本 稚加子
- カウンセラー
【相談連絡先】
<桃山学院教育大学> 072-288-6655(代)
<メール>
soudan@andrew-edu.ac.jp